投資家ビザ(Investor)
現在、過去に直接的に、適格事業(qualifying business)や投資事業(eligible investment)で事業運営に密接に携わっていた方が対象となるビザです。
2003年3月1日より施行される改正法における、投資家ビザは、二段階ステージが採用されます。
これらのサブクラスは、下記のように現在、過去の事業規模や事業歴等が審査され、申請人や配偶者の純資産、事業の所有権の割合、事業資産額、年齢、 英語能力などなどが審査されます。
初期滞在ビザは、当初4年で発給されますが、投資期間満了の4年後の適格事業や投資事業の事業状態で永住用ビザの規準を満たしていれば、
「Provisional」から「Resident」へのステータスの変更が可能です。
【第一ステージ−初期滞在用】
@Investor (Provisional) Subclass 162(スポンサーなし)
審査項目−Criteria
ビジネスバックグランド−Business
background
良好な適格事業歴、投資歴があること
事業及び個人純資産−Net
assets business and personal
主たる申請人は、主たる申請人単独又は主たる申請人及び配偶者合算で、申請直前の2会計年度、通年でいずれの年度においても、最低2,250,000豪
ドル(合法に蓄積された資金)の事業及び個人純資産を保有しており、オーストラリアへの資金移管が可能なこと
移住の為の純資産−Net
assets - settlement
主たる申請人/配偶者は移住の為に十分な純資産を保有している
指定投資額−Designated
Investment
1,500,000豪ドルを4年間投資すること
所有権または事業純資産−Ownership
or net assets in business
申請直前の5年間に最低1会計年度、下記に該当すること
* 主たる申請人は、主たる申請人単独又は主たる申請人及び配偶者合算の適格事業に対して、直接的関与をもって事業の維持をしており、当該事業の総
価額の最低10%の所有権を保持する
又は
* 主たる申請人は、主たる申請人単独又は主たる申請人及び配偶者合算の適格投資(総価額、最低1,500,000豪ドル)の管理に直接関与をもっ
て投資活動を維持している
事業、投資活動の管理者責任−Role
in overseas business/Investment activity
最低3年間、直接的関与をもって、主たる事業または1事業以上の適格事業又は投資活動を維持管理していて、その活動の証が出来ること
州・準州政府−State/Territory
Government
事業設立の意思を州・準州地方地域管理局へ申し出をしている
事業設立の真実性−Genuine
business commitment
オーストラリアにおける適格事業の設立、投資活動の保持
非合法事業活動歴なし−Nil
unacceptable business activity
主たる申請人及び配偶者共に非合法事業活動歴がない
年齢−Age
45歳未満
英語力−English
職業英語(Vocational English−Reg 1.15B(3) IELTS 4項目オール
5.0又は、Reg 1.15B(5) 4項目中ベスト3項目平均6.0))
宣誓書への署名−Signed
declaration
当該ビザのに課される義務を遵守することを宣誓する
その他−Other
*申請時の申請人の居住地−Where applicant must be at
time of decision
オーストラリア国外(主たる申請人−Primary)
オーストラリア国内(付随する者が学生ビザ保持−Secondary)
*ビザ有効期限−Visa validity
入国より4年
*条件−Conditions
8502または8515の条件付き
AState/Territory Sponsored Investor (Provisional)
Subclass 165(州政府等のスポンサー付き)
審査項目−Criteria
ビジネスバックグランド−Business
background
良好な適格事業歴、投資歴があること
事業及び個人純資産−Net
assets business and personal
主たる申請人は、主たる申請人単独又は主たる申請人及び配偶者合算で、申請直前の2会計年度、通年でいずれの年度においても、最低1,125,000豪
ドル(合法に蓄積された資金)の事業及び個人純資産を保有しており、オーストラリアへの資金移管が可能なこと
移住の為の純資産−Net
assets - settlement
主たる申請人/配偶者は移住の為に十分な純資産を保有している
指定投資額−Designated
Investment
750,000豪ドルを4年間投資すること
所有権または事業純資産−Ownership
or net assets in business
申請直前の5年間に最低1会計年度、下記に該当すること
* 主たる申請人は、主たる申請人単独又は主たる申請人及び配偶者合算の適格事業に対して、直接的関与をもって事業の維持をしており、当該事業の総
価額の最低10%の所有権を保持する
又は
* 主たる申請人は、主たる申請人単独又は主たる申請人及び配偶者合算の適格投資(総価額、最低750,000豪ドル)の管理に直接関与をもって投
資活動を維持している
事業、投資活動の管理者責任−Role
in overseas business/Investment activity
最低3年間、直接的関与をもって、主たる事業または1事業以上の適格事業又は投資活動を維持管理していて、その活動の証が出来ること
州・準州政府−State/Territory
Government
地方地域管理局(Regional authority)のスポンサーシップ要
事業設立の真実性−Genuine
business commitment
オーストラリアにおける適格事業の設立、投資活動の保持
非合法事業活動歴なし−Nil
unacceptable business activity
主たる申請人及び配偶者共に非合法事業活動歴がない
年齢−Age
55歳未満(経済利益を州・準州政府が認めた場合は特例あり)
英語力−English
規準なし
宣誓書への署名−Signed
declaration
当該ビザのに課される義務を遵守することを宣誓する
その他−Other
*申請時の申請人の居住地−Where applicant must be at
time of decision
オーストラリア国外(主たる申請人−Primary)
オーストラリア国内(付随する者が学生ビザ保持−Secondary)
*ビザ有効期限−Visa validity
入国より4年
*条件−Conditions
8502または8515の条件付き
【第二ステージ−永住用】
@Investor (Resident) Subclass 891(スポンサーなし)
現実的保証−Realistic
commitment
オーストラリアでの適格事業の継続又は投資活動の継続
指定投資−Designated
investment
最低4年間、主たる申請人又は配偶者が規定額投資を継続する
非合法事業活動歴なし−Nil
unacceptable business activity
主たる申請人及び配偶者共に非合法事業活動歴がない
居住要件−Residential
requirement
Subclass 162 で4年間のうち最低2年間の滞在実績
州・準州政府−State/Territory
Government
規準なし
その他−Other
*申請時の申請人の居住地−Where applicant must be at
time of decision
オーストラリア国内(主たる申請人−Primary)
オーストラリア国内または国外(付随する者−Secondary)
*ビザ有効期限−Visa validity
パーマネント
*条件−Conditions
8515の条件(付随するもの−Secondary)
AState/Territory Sponsored Investor (Resident) Subclass 893(州政府等のスポンサー付き)
現実的保証−Realistic
commitment
オーストラリアでの適格事業の継続又は投資活動の継続
指定投資−Designated
investment
最低4年間、主たる申請人又は配偶者が規定額投資を継続する
非合法事業活動歴なし−Nil
unacceptable business activity
主たる申請人及び配偶者共に非合法事業活動歴がない
居住要件−Residential
requirement
Subclass 165 で4年間のうち最低2年間の滞在実績
州・準州政府−State/Territory
Government
地方地域管理局(Regional authority)のスポンサーシップ要
その他−Other
*申請時の申請人の居住地−Where applicant must be at
time of decision
オーストラリア国内(主たる申請人−Primary)
オーストラリア国内または国外(付随する者−Secondary)
*ビザ有効期限−Visa validity
パーマネント
*条件−Conditions
8515の条件(付随するもの−Secondary)

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