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LEIKA(AUST)PTY LTD
独立移住ビザ
Skilled - Independent (Migrant)/(Residence) visa
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このビザは、若く、充分に資格を備えた人に焦点をあわせたビザです。以下のカテゴリーで構成されてい ます。
Skilled - Independent (Migrant) visa Subclass 175 (Offshore) Skilled - Independent (Residence) visa Subclass 885 (Onshore) 類似のSkilled Sponsored (Migrant) visa Subclass 176 (従前は、STNI Subclass 137)も同様にポイント制です。Skilled Sponsored (Migrant) Subclass 886 (従前は、Australian Sponsored Overseas Student Subclass 881)も同様にポイント制です。州政府ガイドライン(SA州など)で永住ビザへのステータス変更(176/886)の際には、直前4年間中に1年以上Nominated Occupationでの雇用実績が申請要件とされています。各州政府のスポンサーシップガイドラインは随時変更されますので、事前に確認されることを推奨します。
学位、資格、免状が必要とされる職業分野での実務経験者で、英語に堪能であることが必要です。ポイントテストが課されます。
申請者は45歳未満で技能職リスト(Skilled Occupations Listにあ る職業で、ビザ申請の直前24ヶ月の間に12ヶ月(40、50、60ポイント共通)、SOLの職歴があり、准学位(Diploma)や学位(オーストラリアの大学のDegreeと同様と認定される)またはTrade Certificateを保有し、高度な英語力(IELTSで15ポイン ト必須)、長期職務経験がある者は、ポイントテストで合格基準(パスマーク−120ポイント)に達することが 出来ます。パスマークは、逐次変更されますので最新のポイントをご確認下さい。その他健康基準やむ犯罪基準もパスすることが必要です。
学歴、職歴、語学力のそれぞれの項目でポイントが変わって来ますので、適格要件に該当するかどうかは、個別の査定が必要で す。
技能職リストにご自分の職業があれば、独立移住ビザの申請が検討出来ますが、リストにない場合は独立移住ビザの申請そのものが出来ません。
ビザ申請時には、当該職業認定審査機関からの認定書を添付しなければなりません。
申請は、アドレード・プロセッシングセンターで一括集中審査され、海外大使館・領事館でのビザ申請受理はなされません。
送付する申請書に不備がある場合や提出書類が不完全である場合は、申請が却下されこともありますので留意下さ い。
Passmark & Poolmark
カテゴリー(Categories) パスマーク(Pass mark) プールマーク(Pool mark) Skilled - Independent (Migrant) visa subclass 175120 100 Skilled - Sponsored (Migrant) visa subclass 176100 80 Skilled - Independent (Resident) visa subclass 885120 None Skilled - Sponsored (Residence) visa subclass 886100 None
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【基底基準】
年齢、技能、英語能力を基礎要件とし、追加ポイントが当てられ る。
[技能]
- 技能職リスト (Skilled Occupations List)で指名されている職業のオーストラリア基準に該当すること。
- 要求基準である学位 (Degree)、準学位(Diploma)又はオーストラリアにおける専門資格証書等があること。
- 技能職(Skilled Occupation)で移住申請の直前24ヶ月の間に最低12ヶ月、SOLの職務経験があること。
(注)免除期間の6ヶ月とは、あくまでDIACがビザ申請基準の中で通常当該職業において必要な職務経験を免除す るもので、それぞれの職業認定審査をする職業認定機関の認定ガイドラインではなく、技能職によっては相当の職務経験を要するものがあります。
留学生の職務経験は、移住申請の直前6ヶ月以内に限り、それに先立ち*2 年以上のフ ルタイム教育を受けオーストラリアの資格(学位、準学、専門資格証書等)を完了した者でかつ、受講コースの授業が英語でなされたことにより免除さ れる。*DIACは、職業認定機関それぞれが定める必須職務経験年数の要求基準に は、関わっていないことに留意。
上記6ヶ月のクロックスタートは、コース終了日/成績証明書日付か らとなり、資格授与日からではない。
- IEA-NOOSR 等の職業・教育認定審査機関で技能・教育規準審査を移住申請前に終えていること。
- 移住申請の技能職リスト にある職業は指定審査機関で審査を受けること。登録、免許等必要な場合には別途通知される。
パート1「技能」
40 ポイント 準学位(Diploma)又は高等準学位(Advanced Diploma)が必 要な職業で、ビザ申請の直前24ヶ月の間に12ヶ月以上職務経験があること。 50 ポイント 学位(Degree)レベルの資格が必要な一般職 (Generalist)−<特殊 な職業に対するトレーニングが要求されない>で、ビザ申請直前24ヶ月の間に12ヶ月以上職務経験があること。 60 ポイント 学位又は修士、博士号(Degree or higher)又は専門資格証書(Trade level qualification)が要件で当該職業に対する特定の専門知識のトレーニングが必要である職業で、ビザ申請の直前24ヶ月の間に12ヶ月以上職務 経験があること。「雇用の定義」
雇用とは、有給で週に最低 20時間の雇用をいう。
(Employment is defined as having worked in paid employment for at least 20 hours a week.)上記技能ポイントは、職業認定審査機関から認定合格を受け、必須職務経験があって初めて技能ポイントが確定します。各職業認定機関ごとに独自の審査基準を設けており、学歴や職歴(職務内容の具体的審査)以外にIELTSで4項目それぞれ6点(エンジニア など)もしくは7点(教師など)を英語能力として定めている認定審査機関もあります。認定申込時に当該機関が定めるIELTS基準に該当しないと認定申請 が出来ない機関もあります。
「技能職 職種例」
Managers and administrators ジェネラルマネージャー、ファイナンスマネージャーなど Professionals 公認会計士、建築士、エンジニア全般、コンピュータープロ全般など Associate professionals 調理師、ファイナンシャルディーラーなど Tradespersons and related workers 大工、ボイラー職人、溶接工、ジュエラーなど個々の職業は、SOLからご確認下さい。
パート2「年齢」
移住申請最高年齢は44歳まで。
30 ポイント 18-29歳 25 ポイント 30-34歳 20 ポイント 35-39歳 15 ポイント 40-44歳パート3「英語能力」
15 ポイント * Competent - ジェネラルまたはアカデミックモジュールで、4項目それぞれが6.0以上。
* Concessional competent - 4ジェネラルまたはアカデミックモジュールで、項目平均5.5+英語教育費の支払条件
* Vocational - ジェネラルまたはアカデミックモジュールで、4項目それぞれ5.0以上 ←Nominated Occupation=Trade Occupation限定 25 ポイント * Proficient - ジェネラルまたはアカデミックモジュールで、4項目それぞれが7.0以上。IELTS有効期限は、2007年9月1日から24ヶ月となる
90日再受験制限 ( IELTS 90 Day Re-Take Rule) が2006年5月1日より撤廃、受験可能日があれば何度でも受験可。
パート4「職務経験」
5 ポイント 技能職リストにある40または50ポイントの技能職で申請に先立つ4年間のうち3年間雇用され ていた者。 10 ポイント 60ポイントに該当する者で、指名する職業(Nominated Occupation)又は密接に関連する職業で申請に先立つ4年間のうち3年間雇用されていた者。パート5「オーストラリア雇用資格」
10 ポイント Nominated occupationまたは密接に関連するSOL職業でビザ申請直前の4年間に最低12ヶ月、オーストラリアで就労していた者。 10 ポイント Nominated occupationまたは密接に関連するSOL職業でビザ申請直前の4年間に最低12ヶ月、オーストラリアでProfessional year studyを完了した者。パート6「オーストラリアの教育・資格」
5ポイント オーストラリアの教育機関で最低2年のフルタイム教育を受け準学位 (Diploma)、専門資格証書(Trade qualification)又は学位(Degree)を取得した者。 15ポイント *オーストラリアのBachelor degreeに引き続き、トータル3年の就学でMaster degreeを取得した者。
*オーストラリアのBachelor degreeとHonours degree (second class (division 1)レベルまたはそれ以上の資格を合計3年以上で取得した者。
*オーストラリアのBachelor degree/Honours degree (second class (division 1)レベルまたはそれ以上の資格を3年以上で取得した者。 25ポイント オーストラリアの教育機関で最低2年のフルタイム教育を受け博士号 (Doctorate)を取得した者。
2年就学の定義(2007年10月22日改訂):Two year study rules for Skilled Independent (Resident) visa (Subclass 885)
標記ビザ申請直前6ヶ月以内に下記を完了していること。コース期間は、最低16ヶ月であることが要件。
2年の就学は、CRICOS (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Student)登録のフルタイムコースで、92週間以上(2年と看做す)の設定となっていること。
英語教室は2年就学の対象外となる。* 学期2年(two academic years study) 設定され単一資格取得コース
又は
* 合算で学期2年(two academic years study)となる複数資格取得コース単位クレジットにより履修科目が減少する場合があっても、92週内に設定されている単位(Units)を取得することが必要。
例:92週のCRICOS登録コースで、12単位で構成されている場合、年間6単位となり、2年間の必須単位は12単位であるので、12単位中に免除単位があると12単位を満たさなくなるので2年就学を終えたことにならず、パート6のポイント対象外となる。
パート7「高度需要職業・資格」
15 ポイント オーストラリアで不足する技能職(Migration Occupations in Demand List)をNominated Occupationとする者で、直前48ヶ月中に12ヶ月間以上、Nominated Occupationまたはclosely related occupationでの雇用がある者。 20ポイント オーストラリアで不足する技能職(Migration Occupations in Demand List)をNominated Occupationとする者で、直前48ヶ月中に12ヶ月間以上、Nominated Occupationまたはclosely related occupationでの雇用があり、かつビザ申請直前24ヶ月に通年で最低10人の従業員を雇用する企業からの雇用の確約がある者。「高度需要職」(2008年5月17日より実施) 追加は赤字で表示。 削除は青地で表示。
(注) Trades person(技術職人)のスキルアセスメントを審査する機関であるTRA (Trades Recognition Australia)は、2008年9月1日より、Migration Assessment Policy (MAP) を実施することを発表していましたが現在延期のアナウンスが出ています。
パート8「指定言語資格」
5ポイント 以下のいずれかに該当する者(選択は1つのみ)
5 ポイント 指定される言語での授業を受け学位(Degree)を取得した者。又 は 5 ポイント 指定される言語の公式資格を持つ(NAATIレベル3)通訳者又は翻 訳者。パート9「地方地域/ 低人口成長都市での居住、就学」
5 ポイント 「Regional Australia−2001年オーストラリア統計局による人口20万人以下の地区」、
「Low population growth metropolitan area−全国平均人口増加率50%以下の地域」で、2年間の就学を終えたOverseas StudentsSydney, Newcastle, Central Coast and Wollongonを除くNSW州全土
*Melbourneを除くVIC州全土
*Brisbane, Gold Coastを除くQLD州全土
*Perthを除くWA州全土
*Adelaideを含むSA州全土
*TAS州全土
*NT全土
*ACTは除外
パート10「配偶者の技能・資格」
5 ポイント 45歳未満でIELTS 15ポイント取得、パート1「技能」で定める技能職リスト(Skilled occupations List)にある職業で、規定の期間技能職で職務経験があること。
配偶者が学生ビザを保持し、2年間のコース終了後の申請の場合は、6ヶ月に限り職務経験は免除。パート11「State/Territory nomination資格」
10ポイント Skilled - Sponsored (subclass 176) & Skilled - Sponsored (subclass 886)の申請者でNominationを受けた者。
New Onshore students - Skilled - Graduate (Temporary) Visa Subclass 485
オーストラリア留学による新卒者がGSMパスマークに届かず、コース終了後、直ちにGSM(Subclass 885)の申請が出来ない場合の救済として新設されたカテゴリーです。
このビザは最長18ヶ月で、就労ならびに就学の制限がありません。Nominated Occupationでのオーストラリア職歴を12ヶ月積めば、パート5で10ポイントが加算され、パスマークに満たない部分を補充して、Subclass 885の申請を可能ならしめるものです。
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