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LEIKA(AUST)PTY LTD
オーストラリアでの既存事業(オーナー)ビザ 
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このビザは、既にオーストラリアで事業を展開し良好な運営をしているビジネスオーナーに永住ビザへの変更の機会を与えるものです。

既存事業は最低18ヶ月間運営されていることが必要です。申請人は、申請の直前の12ヶ月の間に9ヶ月以上オーストラリアに滞在していなければなり ません。

ポイントは、雇用している従業員の人数、売上高、年齢、英語能力、申請人及び配偶者の純資産などによって算出されます。

ポイントテストが課され、合格に必要なポイントは、105ポイントです。


[査定基準]
 

@申請人は、実質的有効な一時滞在ビザの保持者でオーストラリアに滞在していること、又ビザ申請の直 前12ヶ月の間に9ヶ月以上オーストラリアに滞在していること。

A申請人は、ビザ申請の直前18ヶ月の間にオーストラリアでの既存事業の1又は2事業において継続的 な所有権を保持していたこと。
 

注: 所有権の定義

*運営事業の株主

*運営事業のパートナーシップ

*事業の単独役員代表取締役(間連会社、パートナーシップ、信託等など間接的な権利を含む)

注: 主たある事業の定義

*申請人は、直接的、継続的に事業全般の運営方法に影響を与える決定権を持ち、日常の事業の運営管理 に携わらなければならない。

*申請人(又は申請人及び配偶者双方)の事業における所有権の価値は、事業の総価格の10%以上であ ること。
 

Bオーストラリアにおける申請人及び申請人の配偶者の純資産の総価格は、ビザ申請の直前12ヶ月を通 して25万ドル以上であること及び、申請人(又は申請人及び配偶者双方)が所有する1又は2事業の純資産の総価格はビザ申請の直前12ヶ月間に継続的に 10万ドル以上であること。

C注: オーストラリアにおける申請人の資産は、事業投資、不動産、車、宝石、家具、銀行預金、国債 (債券)、第三者への貸し付け、年金、老齢年金、株式、有価証券などを含む。申請人の債務としての銀行からのローン、抵当は資産総計から差し引かれる。

D注: 申請人(又は申請人及び配偶者双方)の主たる事業(又は2事業)の純資産は第三者による事業 への財務請求を差し引いた後の事業(等)の所有者/株主へ帰属する金額である。公認会計士からの財務諸表によりこの金額が決定される。申請人(又は申請人 及び配偶者双方)が所有する事業資産の純価格の決定には、先ず事業(扶養の子供が保有する所有権を含む)の純資産の中の申請人の割合を決定し、次に申請人 の事業に対する貸付金の残高を加え、次に申請人の事業からローンなどの残高を差し引く。

E申請人は、良好な事業経歴があり現在の事業運営を含み過去にもシニアレベルでの事業責任者としての 経歴があること。申請人は、事業経歴等に対して当局のインタビューを受けることもある。
過去の事業で倒産、債務、清算等に係わったことがあった場合、それらが直接的な管理運営上の起因でないこと を証明することが必要。

F申請人は、パスマークの105ポイントに達すること。


[ポイントテスト]
 

【必須ポイント】

ビザ申請の直前12ヶ月間に申請人(又は申請人及び配偶者双方)の主たる事業(又は2事業)が以下の 状況であった場合、60ポイント。
 

@申請人の家族の一員でないフルタイムの従業員(又は適格時間でのパートタイム従業員)3人以上で オーストラリア市民、永住権保持者又はニュージーランド市民であること。及び

A20万ドル以上の年間総売上高又は10万ドル以上の輸出またはサービスの価格。
 
 

【申請時の年齢】

30歳以上−45歳未満      30ポイント

45歳以上−50歳未満      25ポイント

25歳以上−30歳未満      20ポイント

50歳以上−55歳未満      10ポイント

25歳未満−55歳以上       0ポイント
 
 

【英語能力】

30ポイント − 高度なレベル
20ポイント − 実用レベル
10ポイント − 英語以外の2か国語ができる
10ポイント − 限定レベル
 0ポイント − 全く出来ない
 

【純資産】

申請時の申請人及び配偶者の個人純資産、事業純資産の合計で算定。
 

15ポイント − 純資産250万ドル以上
10ポイント − 150万ドル以上250万ドル未満
 5ポイント − 50万ドル以上150万ドル未満
 0ポイント − 50万ドル以下

 

注: ビジネスオーナービザの承認にはポイントの獲得で2年以内に資金の仕向けが要求されています が、これはオーストラリアへ資金移管するかどうかは申請人次第です。資産には事業投資や個人資産が含まれ、車、宝石、家具、不動産、現金、銀行預金、国債 (債券)、株式、第三者への貸付金、そのた価値ある所有権などがあり、2年以内にオーストラリアへ資金を仕向けることになります。ビザが発給されるにあ たってはその他いろいろな査定基準があります。
 

オーストラリアの移民に関する法律と規定は頻繁に変更されますので、最新の情報をご入手下さい。


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