LEIKA(AUST)PTY LTD
海外に拠点をもつ法人がスポンサーするビジネスビザ
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このサブクラスは、海外に拠点をもつ法人がオーストラリアに外国支店を開設することを目的とし、ジョイントベンチャー、代理店、自社の外国支店等を
設立し事業進出するために発行されるビザです。
申請対象の職業は、ASCO(Australian
Standard Classification of Occupations) - Schedule に記載される職業リストに限り、当該ビ
ザの申請が許されます。
2007年7月1日より、申請人はIELTS
テストでOverall 4.5(平均) をマークすることが必須要件となりました。すでに457を保持する者がビザ更新を行う際にもIELTS要
件は適用されます。
免許登録、メンバーシップを要する職業においては、さらに高度
なIELTS結果が要求されます。
以下に該当する場合は、上記IELTSは要求されません。
@ 母国語が英語で、カナダ、ニュージーランド、アイルランド、イギリスまたは米国のパスポート保持者
A Nominated OccupationがASCO (the Australian Standard
Classification of occupation)のグループ1〜3に該当する。マネージャー、総務、プロフェッショナル、アソシエイト・プロフェッショナルなど
B フルタイムの中等・高等学校教育で継続して5年以上、英語で授業を受け者又は、大学で英語による授業が80%以上の比率となる資格取得者
C 諸手当、控除等を差し引いた税込基本給がAUD$77,850(2008年8月時点で金額)の支給を受ける者
A$41.850/
年俸 Schedule A
の最低給与額計算が設定 されました。−
2007
年9月10日より実施
A$57,300/年俸 (IT職 - Schedule
B)
1224-11 Information Technology Manager
2231-11 Systems Manager
2231-13 Systems Designer
2231-15 Software Designer
2231-17 Applications and Analyst Programmer
2231-19 Systems Programmer
2231-21 Computer Systems Auditor
2231-79 Computing Professionals (not
elsewhere classified)
A$37,665 (Regionally certified occupations
- Schedule C)
A$51,570 (Regionally certified
occupations - Schedule D)
A$43.440/ 年俸
Schedule A
の最低給与額計算が改訂 されます。−
2008
年8 月1日より実施
A$59,480/年俸 (IT職
- Schedule B)
1224-11 Information Technology Manager
2231-11 Systems Manager
2231-13 Systems Designer
2231-15 Software Designer
2231-17 Applications and Analyst Programmer
2231-19 Systems Programmer
2231-21 Computer Systems Auditor
2231-79 Computing Professionals (not elsewhere classified)
A$39,100 (Regionally certified occupations
- Schedule C)
A$53,530 (Regionally certified
occupations - Schedule D)
スポンサーとなる法人には、申請人に対するスポンサーシップ受諾保証
が要求されています。ビザの発行にあたっては、数々の基準を満たすことが必要です。
Online
Service - Business でインタネットで申請が可能です。
スポンサーシップ受諾保証
移民局からの特約がない限り申請人がオーストラリアに滞在する期間中、申請人及びその家族に対してオーストラリア政府に対して財政上の責任を負わねばなり
ません。
雇用が終了したときは直ちに移民局へその旨、届ける義務を負います。これにより、スポンサーの旧従業員及びその家族のファイルを変更し、スポンサーの責務
の限度を明確にすることにつながります。
オーストラリアの労働基準法に従い、定められた報酬と労働条件を遵守すること。
移民局が求める海外(オーストラリア国外)からの雇用調査に協力し、必要な報告書の提出を行うこと。
スポンサーの適格要件に変更がある場合、移民局にその内容を告知すること。
オーストラリア市民、永住権者の雇用の機会を推進し、国際的規模で業務の運営につとめること。
海外(オーストラリア国外)からの人材調達が、オーストラリア政府の職業訓練方針、特殊技能者の雇用機会に反するものでないこと。
申請人及びその家族に対する医療費用の直接的支払い責務又は医療及び入院費用等の医療保険の手配責務。
上記をもって医療保険の加入証明を要求されているのではありませんが、スポンサーは申請人及びその家族に対してこれらの責務があることを認識しなけれ
ばなりません。
このタイプのビザはかつて政府医療保険でカバーされていましたが現在は廃止されています。
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