豪州移民書士事務所(TM) 

レイカ

【最終更新日:2008年8月22日】


 


レイカホームページへようこそ
フレッシュな情報が満載

Skilled - Graduate (Temporary) visa Subclass 485 
2008年10月27日よりIELTS/OETテスト結果、申請時提出が要件となる

ワーキングホリデービザの一部改訂‐2008年7月1日実施 

ビジネスビザ(Subclass 457) 最低給与額の改訂‐2008年8月1日より実施 

MODL(高度需要職)2008年5月17日改訂実施 (ICT専門職に期待高まる) 

Accredited Professional Year Partners 2008/2009 (ACS) 

新卒者一時滞在ビザ(Skilled - Graduate (Temporary) visa Subclass 485)

【独 立移住ビザ・職業認定申請代理申請の包括代理申請の依頼承ります】

永 住ビザ取得体験記(独立移住ビザ編)

永住ビザ取 得体験記(ビジネススキル 投資ビザ編)

SIR (Skilled Independent Regional) Provisional Visa 取得体験記 

電子メール相談好評受付中
 



レイカ.オーストラリアは、オーストラリアの各種ビザに関する情報やサービスを提供しています。各ビザクラス の情報 ページ に移動 するには、以下 の青い文字をクリックして下さい。レイカは、日本語電子メール相談サービスで世界各地のご相 談者をサポートしています。
 

会 社概要

ビザカテ ゴリー情報

日 本語電子メール相談サービス(有料)

情報リ ンク集

IELTS(ブリティッシュカウンシル Japan)

IELTS(英語による説 明)
ブリス ベン在住・プロコピーライタ−のホーム ページのご紹介


コピーライト
本ページに記載の内容の無断転載を禁じます。
著作権はレイカ.オーストラリアに帰属します。
Copyright (c) Leika(Aust)Pty.Ltd.  1997 - 2008 All Rights reserved.
Reproduction or republication of all pages content is strictly prohibited.
This page is protected by Australia and International copyright laws.
トレードマーク
移民書士(TM)  豪 州 移民書士(TM)   移民書士事務所(TM)    豪州移民書士事務所(TM)

 

 

レイカコンサルティング
豪州移民書士は身近な移住、ビザ手続きのエキスパートです。レイカは、MARA(Migration Agents Registration Authority)に登録された法学位を持つRegistered Migration Agentが直接各種オーストラリアビザ(永住ビザ・永住権、一時滞在就労ビザほか)のご相談をお受け致します。
1989年の開業以来皆様 の様々なニーズに的確にお応えする致しております。これからも皆様のお役に立てることがレイカの願いです。
 

豪州移民書士(TM)と は:

1992年に法制化され、移民法に関するアドバイスや代理申請業務を行う者は、移民法(Migration Agents Regulations)の定めるところにより、ライセンス制となりました。これによりこの資格登録(MARA)のない移民コンサルタントは違反者として 刑法上の処罰(最長10年の懲役)を受けることになっています。

案件のご相談をされるときには相手方・査定方が誰で あるか、資格登録のあるRegistered Migration Agentsであるかを必ずご確認(名前、5桁もしくは7桁の 登録番号され、直接に有資格者とその場でコミュニュケーションの取れないア ウトソーシング(受付窓口のみで業務全般の外部委託)やRegistered Migration Agentsではないコンサルタントとの行き違い及び不当な報酬設定のもとでの返金制度などによるトラブルをお避けに なることをお勧めします。

These documents are provided to the clients by file downloads when the service commences

Code of Conduct(Registered Migration Agents 服務規定)

Information of the Regulations of the Migration Advice Profession(English)

Information of the Regulations of the Migration Advice Profession(Japanese)

Registered Migration Agentの公式初期登録年度(7桁で表示 例:9256648 は1992年度を示す。02xxxxxは、2002年度を示す。西暦が古いほど業務経験が豊富。登録年度そのものが、資格・ 経験を表しています)、住所、電話番号などの詳細は、登録の名前や登録番号からオンライン検索をすることが出来ます。

ご相談を受け付ける窓口だけの外注業者か、仲介者かどうかオンライン検索ですぐに分かります。登録者名と所属事業 所名が同一であり、事業所に”Certificate”が掲げられているかご確認下さい。
MARA Code of Conductにより、登録番号(Registered Migration Agent Number)を広告、ホームページに記載することも定められています。違反業者を発見されましたら、MARA(Migration Agents Registration Authority)へご通告下さい。登録の有無の判別は、下部のオンライン検索をク リックしてMARA登録の登録事業所に所属するRegistered Migration Agentsかどうかオンラインで即時に確認することが出来ます。
オンライン検索により、データが表れない場合は、Registered Migration Agentsの登録はなされていません。MARAに登録のない者は、無料有料にかかわらずいかなる移民法に関するアドバイスやコンサルティングをすること は”Migration Agents Regulations”により禁止されており、刑法上の処罰(最長10年の懲役)を受けます。
MARAはこれらの被害にあわれた方の苦情も受け付けています。オ ンライン検索サイトは、下記のMARA(Migration Agents Registration Authority)です。

移民書士は、行政書士と同様に官公署に提出する書類の作成や官公署にその書類の提出を依頼者に代わって提出(技能職業認定機関、移民局、オーストラリア大使館・領事館)しています。それをもってビザの取得を移 民書士がお約束するものではありません。大使館・移民省(局)のビザ審査は、あくまで申請人/配偶者の学術や技能、英語力など全般を審査して行くものです から、移民書士がその審査に介入することは出来ません。
移民書士は、技能職業認定申請書、ビザ申請書、サポートレターや各種準備書面、カバーレターなどで申請人/配偶者のもつ 学術、技能、現職・過去のポジショ ンの必要性とオーストラリアへのハイテクノロジー移管などについてより有効に詳しく陳述することで、技能審査官、ビザ審査官の理解をより深め、審査をス ムーズに運ばせ成功への道へと導いて行くのがその業務とテクニックです。

その作成する書類の種類は、膨大な分野があり多種多様にわたっています。そのため移民書士は、それぞれの得意とす る分野をもっていますので、その得意とする分野を知って移民書士へ依頼するのが賢明です。
 

レイカの代表、 三原 勝の登録は、資格登録法制化、第1期(1992年度)MARA登録の 9256648です。
豪州移民協会正会員 (780)。 レイカはユーザーフレンドリーなヒューマンアソシエイトで す
MARA
MIGRATION AGENTS 登録者オンライン検索

Masaru Mihara - Registered Migration Agent Number: 9256648  1992年度 MARA登録
 <Masaru Mihara - LLB,(JPN), Administrative Lawyer (JPN),  MMIA.>
 

MIA Membership Number. 780 (Masaru Mihara)   
  


スタートの地点か ら
MARAに登録されたアドバイザーは、あなた の申請がどの移住カテゴリーのもとで行われても、成功の度合いを査定致します。もし可能性が少ない場合には、そのようにお伝え致しますので時間とお金の無 駄使いはありません。あなたの置かれた状況を検討し、可能な他の方法をアドバイス致します。正しいビザ専門 家選びが成功の秘訣です。
 
手続き開始の決心をしたら
レイカがあなたの申請内容を厳密に査定し、オーストラリア又は、日本、その他の海外の適切な管轄地(オーストラリア大使 館、領事館、 DIAC)にあなた にかわって申請書やその他の書類を提出致します。ビザの申請から取得までの包括代理業務をお引き受け致しますので、わずらわしい関係省庁とのやり取りがな くなります。レイカはあなたがどこにお住まいでも、速やかに各種ビザの申請の代行を致します。レイカは異なったカテゴリー中、数々のケースを扱っており、 法律、規定そして移民局の慣習にも精通しています。
 

 興味のある情報ページ を選択して下さい。


一時滞在ビジネスビザ一時滞在ノンビジネスビザ永住権−ビジネス関連永住権−ノンビジネス





[再審査と請求]

申請を拒否された者は、その最初の決定に対して審査請求をすることが出来ます。1999年6月1日より、移住局内 審査課(MIRO) と移民再審査局 (IRT)改組統合され、移住再審査局(MRT)とし てスタート。
再審査・請求の代理申請は、現在お取り扱い致しておりません。

 日 本語電子メール相談サービス(有料)

このコーナーでは各種オーストラリアビザについてのご相談等を受け付けて おります。素朴な疑 問などご 遠慮なく電子メールでご相談下さい。レイカは申請者に代わって各種ビザの申請手続きの代行(包括代理申請)を致します。 包括代理申請には、独立移住ビザ申 請に事前に必要な当該職業認定機関への職業認定代理申請も含まれます。

レイカに代理申請をご依頼頂きますと、複雑な申請手続きを回避で き、無駄な時間を省く ことが出来ご自 分の仕事に集中することが出来ます。代理委任によりオーストラリア大使館/関係省庁とのやり取りはレイカに一切をお任せ頂けます。スキルアセスメント代理 申請やビザ代理申請報酬料は、Nominated Occupationの違いやビザカテゴリーにより異なりますので、標記サービスのお申し込みを頂きました後に、査定・アドバイス通知をお届け致します折 にご案内差し上げます。

取り掛かりとしての一般相談料(初期査定料金−ビザ取得の可能性の 診断及び関連アドバ イス)は、10,000 円で事前に料金のお支払いを賜ります。銀行振込詳細は、ご相談案件をお送り頂きましてからお 知らせ申し上げます。
事業移住ビザカテゴリー(Business Migration)については、財務諸表その他の資料による審査処理時間の点から、時間チャージ扱いとなりますので別途料金のご案内申し上げます。
オーストラリア在住のご相談者の一般相談料お支払い金額はGSTを含むAUD$110で、 口座振込やMoney Order等でお手配頂きます。

お振込み完了のご通知メールを頂き、ネットバンキングでの入金確認完了後、初期査定に必要なすべての情報 をご提供頂いているときには、四営業日前後で査定通知を電子メールでお届け致します。
初期査定通知のお届け後に、更なるご相談がございますときは、フォローアップとして個別コンサルティングをご利用下さい。(ご相談案件の回答処理時間による時間チャージで、ご相談案件を拝見後に料金のお知らせ致します)。

注:送金手数料、受取銀行手数 料、その他手数料は送金者で負 担して頂きます。
標記有料サービスのお申し込みは、メールでお問い合せいただければ振込指定銀行等についての詳細をお知らせ致しま す。 
 
 

ご相談、査定申込に際しては、ビザカテゴリーを明記さ れ、以下の情報(日本語又は英語)をメールでご送付下さい
-添付 ファイルは、MSWORDでご送付下さい-
下記情報は、査定に必要なご提供可能な範囲の任意提供です。

お名前
ご住所
電話番号/ファックス番号/E-mailアドレ ス
生年月日
現在の職業(詳しい職務内容や会社名−いつから /いつまで【年月表示】)
職歴(最終学校卒業後の詳しい現在までの会社ご との勤務期間【年月表示】それぞれ の会社の業種、URL、詳細な担当職務内容、国家資格など)
学歴(学校名、学部、専攻学科、履修科目の詳細 など)
語学力の程度(IELTSなどの認定資格等)
オーストラリアに在住のご家族の有無
希望ビザのタイプ(Independent skilled visaなど)
既婚者は配偶者についても上記情報をご送付下さ い

移民書士には守秘義務がありますから、ご相談者から取 得した情報は外部に漏れることはありませのでご安心下さい。査定は、電子メールで お届けしますが、配信不具合などが起こり得ますので、振込み手続き完了通知の メールから10日を経過してもお手元に査定通知が届かないときは、お手数ですがお問い合わせ下さい。

(免責事項)


レ イカへ のご相談は日本語でOK!

ご相談、初期査定のご依頼は、以下の住所へご連絡下さい。経験豊かなMARAに登録されたRegistered Migration Agent, Lawyerが確かなアドバイスをお約束致します。正しいビザ専門家選びが成功の秘訣です。
レイカは、 あなたがどこにお住まいでも速やかに各種ビザ申請((永住ビザ・永住権、一時滞在就労ビザほか))の手続きを代行を致します。


LEIKA(AUST)PTY.LTD
1/9 Burley Street
Lane Cove NSW 2066
E-mail: visasupport@leika.biz
電話:【オーストラリア国外から】 (+612) 9420 5806  日本語直通 (+61) 410 338 050
      電話:【オーストラリア国内から】 (02) 9420 5806  日本語直通  0410 338 050
ファクシミリ:【オーストラリア国外から】  (+612) 8572-5350
ファクシミリ【オーストラリア国内から】: (02) 8572-5350
 
MARA登録番号: Registered Migration Agent Number 9256648  
豪州移民協会正会員: 780
日本国行政書士番号:S47-92
豪州法人登記番号: 003 908 307   ABN 71 003 908 307

免責事項

注記:オーストラリアの移民に関する法律と規定は、複雑で頻繁に変更されます。移住の決心、行動を なさる前にこのホー ムページの情報 が最新のものであるかどうか、必ずレイカまたは豪州移民省(局)とご確認下さい。
このホームページの情報はビザに関する総論の理解を目的とし、道しるべを提供するもので、記載の内容に誤字、脱落、欠 落、誤り、過失等があっても Leika(Aust)Pty.Ltdの役員及びアドバイザーは一切の責任を負わないことを注記します。


This web pages are written in Japanese only and these pages are optimized for Netscape(c)4.5 above

このホームページはNetscape4.5以降に最適化されています。Netscape(c)以外のブラウザでは レイアウトが崩れる 場合がありま す

Copyright (c) Leika(Aust)Pty.Ltd.  1997 - 2008 All Rights reserved.
This page is protected by Australia and International copyright laws.

下 記のバナーは、ウル トラランキング参加の条件として自動的にイメージが配信されているもので、レイ カは下記の会社・団体とのスポンサー関係も相互リンクも一切ございません。